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 相続・贈与

相続・贈与

富裕層を中心としたお客様の資産運用、事業承継、株価対策、相続、遺言の作成などをサポートしております。

もちろん、法人化による相続対策のご提案もいたしますが、何よりも重要なことはお客様の「現状」を把握することです。

まずはお客様のご資産を把握するとともに、将来のご相続や事業承継に対する考えをお聞きかせいただいております。

そのうえで、お客様のニーズにあったご提案をするよう心がけております。


相続税

平成27年1月1日以後の相続開始より、相続税の基礎控除額が現行の6割まで大幅に引き下げられました。

例えば3人家族の場合、今まで8,000万円あった相続税の基礎控除額は、何と4,800万円まで引き下げられてしまいました。
この4,800万円という金額は、自宅以外にちょっとした現預金、有価証券などを持っていれば、簡単に超えてきてしまう金額です。

その結果、以前は100人亡くなっても4人程度であった相続税の申告件数は、今では9人程度とその数は2倍以上に跳ね上がっております。
さらに神奈川県や東京都に至っては、100人亡くなって15人もの方々が相続税の申告をしているといわれております。
今や相続税は、一部の富裕層だけの税金ではなくなってしまっているのです。
このような相続税に代表される、いわゆる資産税については、将来ますます増税の一途が予想されております。

事前の対策が重要になりますので是非ご相談ください。

相続税

贈与税

今まで相続対策として有効とされていた生前贈与は、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点」から、令和5年分以後には大幅な見直しが行われる可能性があります。

もしかすると、本年(令和4年分)が改正前最後の年になるかもしれません。

贈与税

相続シミュレーション

皆さんは自分に万が一のことがあったら、相続税がいくら発生するかご存知ですか?

相続税を心配している方はたくさんいらっしゃいますが、相続税がどのくらいかかるのかをご存知の方は意外に少ないのが現状です。

納税猶予の株式版といわれる「法人版事業承継税制」および個人事業者版といわれる「個人版事業承継税制」、そして二次相続時に有効とされる「配偶者居住権の設定」など、新しい制度が近年次々と創設され、相続税はますます複雑化しております。
このような状況において、財産を持っている方々にとっては、お元気なうちに自らの相続税を検討することが以前にも増して重要なこととなっております。
つまり、万が一のことがあった場合、どれくらいの相続税になるのか。そして納税資金は手当てできるのか、現状を把握することが全ての出発点です。

相続税シミュレーションにとって大切なことは、

  1. 相続税額がどのくらいになるのかを把握すること。
  2. その納税資金をどのように手当てするかということ。
  3. 誰にどの財産を引き継がせるのか、検討すること。
相続シミュレーション

電子申告

電子申告は申告などの各種手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。
当法人では現在、所得税・法人税・消費税・相続税の申告は、ほとんどが電子申告となっています。

お客様の電子申告によるメリット

  1. 当法人から申告すれば、お客様に費用や手間がかかりません。
  2. 煩雑な申告書の署名・押印が不要となります。
  3. 税金の還付手続きが紙による申告よりも優先的に行われます。


相続税申告料金表(税別)

基本報酬額遺産の総額(土地については、小規模宅地等の特例適用前の価額とする)
200,000円4,000万円まで
250,000円5,000万円まで
300,000円7,000万円まで
400,000円1億円まで
500,000円2億円まで

2億円を超える場合は要相談
土地評価路線価地域 7万円×評価件数
倍率地域 3万円×評価件数
非上場株式評価原則的評価式 20万円
配当還元式 7万円
上場株式等評価
50,000円5銘柄まで
80,000円10銘柄まで
150,000円20銘柄まで
200,000円30銘柄まで

30銘柄超10銘柄増加ごとに5万円を加算
共同相続人共同相続人2人目より、1人増すごとに基本報酬額の10%を加算
その他業務要相談(法定相続情報一覧図等の代理収集、納税資金の検討、延納申請、物納申請、事業承継税制の適用、二次相続の検討、短時間での対応など)

  1. 相続税の申告に必要な各種書類は、原則お客様ご自身に入手していただいております。
  2. 当法人では、書面添付*を全件の相続税申告に行うことを目標としております。
    *書面添付とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面のことです。この書面を相続税申告書に添付することにより、納税者に対する税務調査が行われる前に、事前に税理士法人に対して意見聴取が行われます。そこで税務署側の疑問が解決されれば、税務調査には至らないというメリットがあります。
  3. 上記料金表を基準に、お客様のご要望に沿うようできる限りの努力をさせていただきます。

ケース1

相続人はお子様1人で、遺産は以下の通り。

遺産の総額4,000万円
(内訳)ご自宅の土地2,000万円 路線価地域
ご自宅の家屋700万円 固定資産税評価額
上場株式等500万円 3銘柄
現預金800万円
この場合の料金は ⇒32万円(税抜き)
(内訳)基本報酬額20万円
土地評価7万円 7万円×1件
上場株式等評価5万円 5銘柄まで
共同相続人0万円 20万円×0%

ケース2

相続人は配偶者とお子様1人で、遺産は以下の通り。

遺産の総額5,000万円
(内訳)ご自宅の土地2,000万円 路線価地域
ご自宅の家屋700万円 固定資産税評価額
上場株式等1,000万円 15銘柄
現預金1,300万円
この場合の料金は ⇒49.5万円(税抜き)
(内訳)基本報酬額25万円
土地評価7万円 7万円×1件
上場株式等評価15万円 20銘柄まで
共同相続人2.5万円 25万円×10%

ケース3

相続人は配偶者とお子様2人で、遺産は以下の通り。

遺産の総額7,000万円
(内訳)ご自宅の土地2,000万円 路線価地域
ご自宅の家屋700万円 固定資産税評価額
アパートの土地1,500万円 路線価地域
アパートの家屋500万円 固定資産税評価額
上場株式等500万円 5銘柄
現預金1,800万円
この場合の料金は ⇒55万円(税抜き)
(内訳)基本報酬額30万円
土地評価14万円 7万円×2件
上場株式等評価5万円 5銘柄まで
共同相続人6万円 30万円×20%