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個人情報保護方針

     平成24度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。
     大綱を見ると、税制抜本改革に向けて、特に喫緊の対応を要する事項が中心となっているため、期限の延長・拡充又は廃
     止・縮減等の項目が目立ちます。
     今回はこの中ら、一般的に影響があると思われる改正ポイントを簡単に解説致します。

個人課税関係

(1) 給与所得控除の見直し
     現在は給与所得控除に上限がありませんが、給与所得者の必要経費が給与収入の増加に比例しないとのことから、
     上限が設定されました。
     また、使用することが極めて少ない特定支出控除を使いやすくするため、就労の多様性を考慮しつつ見直されています。

  イ 給与所得控除の上限設定
     ● 給与収入が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円が上限となります。
  ロ 特定支出控除の見直し
     ● 特定支出の範囲に以下の支出が追加されます。
        ・資格取得費・・・・弁護士、公認会計士、税理士等
        ・勤務必要経費・・・職務と関連がある図書費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費(65万円が限度)
     ● 特定支出控除の適用判定基準が見直されます。
         特定支出の合計額が以下の金額を超える場合は、超える部分が給与所得控除額に加算されます。
        ・給与等の収入が1,500万円以下の場合・・・給与所得控除額の2分の1
      ・給与等の収入が1,500万円超の場合・・・・125万円
上記の改正は25年分以後の所得税から適用されます。個人住民税は26年分以後から適用されます。

(2) 退職所得課税の見直し
     法人の役員等が2分の1課税を前提に当初から短期間の在職期間を予定して、給与の受取りを繰延べて高額な退職金を受取れ
     ば、税負担が回避できることから、次のように見直されました。
     ● 勤続5年以内に法人役員等が退職した場合の2分の1課税は廃止されます。
        ※役員等の範囲
           1 法人税法第2条第15号に規定する役員
           2 国会議員及び地方議会議員
           3 国家公務員及び地方公務員
上記の改正は平成25年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成25年1月 1日以後に支払われる退職手当等について
適用されます。

コメント: 今回、役員給与に係る給与所得控除の見直しはありませんが、税制抜本改 革で見直される可能性があります。
                  特定支出控除は全国の適用者が各年分で数名程度と言われていますが、改 正により、果たして適用者が増えるでし
                  ょうか。
                  退職金の改正は特に世間的に不公平感が強い公務員等の「天下り」、「渡り」を意識したものに見えます。

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