(1)基本的な考え方
所得格差の拡大を防ぐため、高所得者に有利な所得控除から税額控除、手当、給付付き税額控除(税額控除の額>税額の時、この差額の一定割合を給付)へ切り替える。
(2)年金課税
@年金課税方式の見直しにより、65歳以上の場合、最低保障額を120万円から140万円に引き上げる。
A50万円の所得控除として、「老年者控除」を復活させる。
(3)住宅ローン減税等
@住宅ローン減税は、バリアフリー化、省エネ化などに重点をおいた負担軽減策を講じる。また、自己資金による建て替えの場合は、
負担軽減措置として「投資減税」を創設する。
A社会保障制度を補完する遺族・医療・介護・年金等の保険商品に係る保険料控除制度を創設して、所得控除限度額を15万円程
度に引き上げる。
(
(4)金融所得課税
@金融資産の流動化のために、総合課税が望ましいものの当分の間は分離課税とし、損益通産の範囲を拡大する。
A証券税制の税率は、経済金融情勢から当面維持する。
(5)給付付き税額控除制度の導入
@下記の「給付付き税額控除」をいずれかの目的や組合せの形で導入することを検討。
イ. 基礎控除の代わりとなる「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
ロ.消費税の逆進性緩和対策として基礎的な消費支出に係る消費税相当額を一律に税額控除し、控除しきれない部分を給付する、
給付付き消費税額控除」
ハ.就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、就労による収入以上に実収入
が大きく伸びる形の「就労を促進する給付付き税額控除」
A@は、不正還付、不正受給を防ぐためにも所得を性格に把握する必要があることから、納税と社会保障給付に共通の番号制度の
導入が前提となる。
B税額控除額全額を控除するだけの税額がなく、給付を受ける場合は、その給付額はまず、年金や医療等の社会保険料負担分と相
殺することを検討する。
|