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大多数の経営者の方が考えるのが、中小企業金融円滑化法の活用によって、格付けが下がってしまうのでは?新規の融資を受けにくくなるのでは?という懸念だと思います。また、貸付条件の変更等を申し出るためには経営改善計画書の提出を求めらるため、まずそこからはじめなくては、と頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
実際に金融機関の知人や政府系金融機関の担当者に、中小企業金融円滑化法の実施状況を聞いてみましたが、
住宅ローンの相談を除いて中小企業者からの申し出は、12月下旬の段階でほぼ皆無であり、
中小企業の経営者は慎重に周りの様子を見ているというのが現況です。
そのような現況の中、前述の中小企業金融円滑化法を中心とする対策の骨子をもとに疑問点を整理すると以下のようになるのではないでしょうか。
@中小企業金融円滑化法を申し出て謝絶されないか
→謝絶される場合でも従来のように門前払いにはならず、謝絶に至った理由がきちんと説明される
A中小企業金融円滑化法を申し出て返済猶予を受けた場合、格付けはさがらないか
→経営改善計画書が作成されている、もしくは1年以内に策定可能と見込まれる場合は格付けは下がらない
B返済猶予を受けた場合、金融機関の取引記録に残り、今後の資金調達に支障をきたすのでは
→貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資等の申し込みを謝絶されることはない
C経営改善計画書の策定ができないと中小企業金融円滑化法を申し出ても断られるのでは
→金融検査マニュアルの改定により、最長1年以内に経営改善計画策定可能見込みであれば大丈夫
D経営改善計画書の策定はどこに相談すればよいか
→顧問税理士に相談するのが一番確実ですが、金融検査マニュアルの改訂により、金融機関と一緒に計画の検討を行うことも可能
ただし、これらの措置は現状の制度の中(中小企業金融円滑化法は平成23年3月までの時限措置)での話であり、将来の格付けや資金調達、経営改善計画策定の猶予期間を約束するものではありません。約1年4ヵ月後の時限措置終了時に状況が一変する可能性もあります。さあ、どうしたらよいでしょう。 |