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中小企業金融円滑化法が施行されました

 
1..はじめに
 平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融機の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「中小企業金融円滑化法」という)が施行されました。
 この法律は、資金繰りが厳しくなった中小企業者や、所得の減少などにより住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申し込みを受けた金融機関が、できる限り返済条件の見直し等に応じるよう努めなければならないという努力義務を法律化したものです。
 当初、亀井大臣が述べていた、金融機関に返済条件変更を強制的に応じさせるとか、最長3年間返済猶予期間が認められる、といった具体的な内容はこの法律には一切書かれておらず、金融機関の努力義務のみにとどまるかなりトーンダウンした内容となりました。
 以下に、中小企業金融円滑化法を中心とする中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージの骨子を紹介します。
2.中小企業金融円滑化法の制度概要
1.金融機関の努力義務
 ・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努める
2.金融機関自らの取り組み
 @貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう体制を整備する(専用相談窓口の設置など)
 Aどのような支援体制で、どれくらい貸付条件の変更等に応じているか情報を開示(虚偽開示は罰則を付す)
3.行政上の対応
 @金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける(虚偽報告は罰則を付す)
 A行政庁は、これらの報告を取りまとめて公表する
4.更なる支援措置
 @信用保証制度の充実(保証割合40%、保証料率2.2%、保証限度額は無担保8,000万円まで等)
 A政府系金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請
5.その他
 ・この法律は、平成23年3月までの時限措置とする
3..金融検査マニュアルの改定
 実は、リーマンショック勃発の昨年11月に、金融検査マニュアルが中小企業を対象として変更されていました。その時の変更内容は以下の通りでした。
 @返済条件の変更(いわゆるリスケ)は、格付け悪化要因だったが、実現可能でかつ抜本的な経営改善計画(いわゆる実抜計画)が作成されていれば格付けは維持されることとなった
 A中小企業の業績改善には時間がかかることから、業績改善時期が3年以内から3年〜5年へ緩和
 今回、中小企業金融円滑化法の施行を受け、金融検査マニュアルの内容が、従来のリスク管理中心のものから、金融機関のコンサルティング機能(経営相談・経営指導等)をはじめとする「金融円滑化編」(新設)と「リスク管理等編」の2本柱に改定されました。今回の改正のポイントは以下の通りとなります。
 @中小企業者からの貸付条件の変更等の相談に対応できるよう体制を整備しなければならない
 A取引先である中小企業に対する経営相談・経営指導及び経営改善計画の策定支援等に取り組むこと
 B経営改善計画等の策定が可能であると見込まれる場合であれば、計画等の策定を最長1年間猶予し、その間は「貸出条件緩和債権」に該当しないこととする
4.金融機関の監督指針改定の概要
 さらに、中小企業金融円滑化法の施行を受け、金融庁が金融機関を検査・監督する際の監督指針も改定されました。その中の、金融機関の監督上の評価項目(主な着眼点)抜粋を以下にご紹介します。
 @貸付条件の変更等の申し込みに関する相談に真摯に対応しているか?また、債務者の意思に反して申し込みを取り下げさせていないか
 A貸付条件の変更の申し込みを謝絶する場合には、謝絶に至った理由を具体的かつ丁寧に説明しているか
 B中小企業者との協議に当り、経営再建計画の策定に向けて真摯に議論しているか。また、経営再建計画を策定する意思のある中小企業者から要請がある場合には、その策定を支援しているか
 C他の金融機関から借入を行っている中小企業者から貸付条件の変更等の申し込みがあった場合、守秘義務に留意しつつ、中小企業者の同意を前提に、金融機関間で相互に情報の確認を行うなど、緊密な連携を図るよう努めているか
 D中小企業者からの貸付条件の変更等の申し込みがあった場合であって、他の金融機関がその中小企業者に対して貸付条件の変更等に応じたことが確認できたときは、できる限りこれに応じるよう努めているか
 E貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資や貸付条件の変更等の申し込みを謝絶していないか
5.実務的な対応
 

大多数の経営者の方が考えるのが、中小企業金融円滑化法の活用によって、格付けが下がってしまうのでは?新規の融資を受けにくくなるのでは?という懸念だと思います。また、貸付条件の変更等を申し出るためには経営改善計画書の提出を求めらるため、まずそこからはじめなくては、と頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
 実際に金融機関の知人や政府系金融機関の担当者に、中小企業金融円滑化法の実施状況を聞いてみましたが、 住宅ローンの相談を除いて中小企業者からの申し出は、12月下旬の段階でほぼ皆無であり、 中小企業の経営者は慎重に周りの様子を見ているというのが現況です。
 そのような現況の中、前述の中小企業金融円滑化法を中心とする対策の骨子をもとに疑問点を整理すると以下のようになるのではないでしょうか。
 @中小企業金融円滑化法を申し出て謝絶されないか
  →謝絶される場合でも従来のように門前払いにはならず、謝絶に至った理由がきちんと説明される
 A中小企業金融円滑化法を申し出て返済猶予を受けた場合、格付けはさがらないか
  →経営改善計画書が作成されている、もしくは1年以内に策定可能と見込まれる場合は格付けは下がらない
 B返済猶予を受けた場合、金融機関の取引記録に残り、今後の資金調達に支障をきたすのでは
  →貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資等の申し込みを謝絶されることはない
 C経営改善計画書の策定ができないと中小企業金融円滑化法を申し出ても断られるのでは
  →金融検査マニュアルの改定により、最長1年以内に経営改善計画策定可能見込みであれば大丈夫
 D経営改善計画書の策定はどこに相談すればよいか
  →顧問税理士に相談するのが一番確実ですが、金融検査マニュアルの改訂により、金融機関と一緒に計画の検討を行うことも可能

 ただし、これらの措置は現状の制度の中(中小企業金融円滑化法は平成23年3月までの時限措置)での話であり、将来の格付けや資金調達、経営改善計画策定の猶予期間を約束するものではありません。約1年4ヵ月後の時限措置終了時に状況が一変する可能性もあります。さあ、どうしたらよいでしょう。

6.経営改善計画書作成の重要性
 もちろん、中小企業金融円滑化法を活用することは、当面の資金繰りを改善する上では効果があると思います。しかし、現在の事業に将来性がなく、今後も売上の回復が見込めないような場合、それは余分な利息を支払って返済を先延ばしをしているに過ぎません。
 そのような状況で一番重要なことは、中小企業金融円滑化法を活用する・しないではなく、企業の将来の目標について、経営者自らの言葉と具体的な数字でしっかりと「経営改善計画書」に落とし込み、PDCAサイクルの中で実現していくことではないでしょうか。
 また、これらの経営改善計画と月次での進捗状況について、金融機関に最低でも3ヶ月に1回は状況説明に出向き、良好な関係を築いておくことも非常に重要なポイントといえます。金融機関においては店舗の統廃合や審査の合理化等によって、企業への対応がかなり変化してきているため、企業自らが積極的に接触し、情報開示していくことは非常に効果的となります。
 当事務所においても、金融機関を納得させるようなしっかりとした経営改善計画書を作成したい、PDCAサイクルを活用して企業をより発展させていきたい、そして、金融機関とよりよい関係を築いていきたい、とお考えの経営者の皆様を積極的にサポートしていく体制を整えております。ご興味のある方は是非ご連絡下さい。
 

(関連情報リンク)
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html