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平成21年税制改正概要

 平成21年度税制改正の要綱が平成21年1月23日に閣議決定されました。
改正は現在の経済金融情勢を踏まえた内容となっています。
 主な改正の概要は以下の通りとなっています。 

1.住宅・土地税制

(1)住宅税制

 住宅ローン減税の適用期限を平成21年から平成25年まで5年間延長し、最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げ。
 自己資金で長期優良住宅を新築する場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の所得税額の特別控除制度(最大控除額100万円)を創設。

(2)土地税制

 平成21年、平成22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する場合、譲渡益について1千万円の特別控除制度を創設。
 事業者が平成21年、平成22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることができる制度を創設。
 土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を2年間据え置き。

2.法人税関係

(1)  エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間は即時償却を可能とする等の投資減税措置を導入
(2)  産業活力再生特別措置法の一部改正に伴い、改正法の施行日から平成24年3月31日までの間において、同法にもとづく一定の計画で資源生産性革新設備又は資源制約対応製品生産設備の取得等をした場合は取得価額の30%(建物等は15%)相当額の特別償却ができる。(改正法の施行日から平成23年3月31日までに取得したものについては即時償却を可能とする。)
(3)  産業技術力強化法の一部改正に伴い、試験研究費の特別税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に同法に規定する試験研究独立行政法人と共同して行う試験研究に係る費用等を加える。

3.中小企業関係税制

(1)  中小法人等の軽減税率は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度については現行22%から18%に引下げ。
(2)  中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止を廃止し、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
(3)  中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長。
(4)  商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、同法の認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するための土地等を譲渡した場合を加える。

4.相続税制

(1) 中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
(2) 農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の拡充。

5.金融・証券税

(1) 上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を3年間延長。
(2) 少額投資のための簡素な優遇措置を平成22年度税制改正において創設。
(3) 確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入し、拠出限度額を引き上げ。
(4) 生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22年度税制改正で創設。

6.国際課税

 間接外国税額控除制度を廃止し、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

7.自動車課税

 一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を時限的に減免。

8.納税環境整備

 電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年間延長。

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