Q東北地方太平洋沖地震により、多くの方が被災されました。当社の取引先でも本社や工場等が全壊して営業ができなくなっていますが、当社は取引先に災害見舞金を出そうと考えています。この場合、この災害見舞金は税務上どのような取扱いになるでしょうか。
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取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費には該当しません。
また、災害見舞金の支出の外、事業用資産の供与や役務の提供に要した費用も交際費等から除かれます。
(措通61の4(1)-10の3、61の4(1)-15)
Q当社は被災した取引先に対し、その復旧を支援するために、その取引先に対して有している売掛金を全額免除することを決めました。この場合、免除したことによる損失は税務上、寄附金となるのでしょうか。
- A
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取引先等に対する債権等(売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権)の全部又は一部の免除による損失は、①その復旧支援を目的とし、②災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間内であれば、寄附金には該当しません。 また、既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦代金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど、従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引条件を変更する場合も、寄附金に該当しません。
(法基通9-4-6の2)




















