公益法人制度改革Q&A
新事業承継税制
改正リース税制について
HOME > 役員給与に関するQ&A
※タイトルをクリックすると見たい内容へジャンプします。
Aやむを得ない事情による役員の分掌変更に伴う増額改定(臨時改訂事由)による定期給与 B定期給与の額につき当該法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がなされた場合(業績悪化改訂事由)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69@三)
<臨時の減額改定の場合> <臨時の増減改定が繰返された場合> *定期同額給与の要件を満たしていなくても、企業秩序を乱した役員の責任を問う場合の一定期間の減額処分、あるいは自主的に返還した場合等は社会的評価への悪影響を避けるため、やむを得ずおこなわれたものとして、定期同額給与とされます。 ( ※上記“事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?”の@〜Bを参照下さい。 )