神奈川県藤沢市の会計事務所「湘南パートナーズ税理士法人」は、湘南台にあります。税務会計業務のみならず、コンサルティング業務もご相談下さい。 
 

 

HOME > 役員給与に関するQ&A

 

※タイトルをクリックすると見たい内容へジャンプします。
税制改正により役員に支給する給与は原則損金不算入と聞きましたが、損金となる役員給与とはどのような内容ですか?
事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?
定期同額給与とならない定期給与の取扱いはどうなるのでしょうか?
事前確定届出給与とはどのようなものですか?
役員給与の改定に当って、上記以外に注意しなければない点があれば教えてください。

 
税制改正により役員に支給する給与は原則損金不算入と聞きましたが 、損金となる役員給与とはどのような内容ですか?
今回の改正で役員給与は、定期同額(その支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであるもの)で支給したもの及び *1 事前確定届出給与等が損金の額に算入できることになりました。(法法34)

*1
ご質問“事前確定届出給与とはどのようなものですか?”を参照下さい。
   
 
事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?
事業年度の途中で改定が行われた場合でも以下の定期給与であれば、定期同額給与となり損金の額に算入できます。(法法34@一、法令69@)

@定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月までに改定された場合で、次に掲げる定期給与(法令69@一)

イ)その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
ロ)その改定後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

<定時の増額改定のケース>


<定時の減額改定のケース>


Aやむを得ない事情による役員の分掌変更に伴う増額改定(臨時改訂事由)による定期給与

B定期給与の額につき当該法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がなされた場合(業績悪化改訂事由)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69@三)

   
 
定期同額給与とならない定期給与の取扱いはどうなるのでしょうか?
役員給与の改訂により支給した給与が *2 @〜Bの要件に該当しない場合、原則として当該事業年度に支給した給与の全額が定期同額給与に該当せず、損金不算入となります。

ただし、増額改定の場合、改定後の金額を各支給時期に支給していれば、増額改定前の金額が本来の定期給与と考え、改定前の金額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。

 また、減額改定の場合、改定後の金額を各支給時期に支給していれば、改定後の金額が本来の定期給与と考え、改定前の定期給与の額のうち、減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。

*2
ご質問“事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?”@〜Bを参照下さい。

<臨時の増額改定の場合>


<臨時の減額改定の場合>


<臨時の増減改定が繰返された場合>


*定期同額給与の要件を満たしていなくても、企業秩序を乱した役員の責任を問う場合の一定期間の減額処分、あるいは自主的に返還した場合等は社会的評価への悪影響を避けるため、やむを得ずおこなわれたものとして、定期同額給与とされます。
※上記“事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?”の@〜Bを参照下さい。

   
 
事前確定届出給与とはどのようなものですか?
@事前確定届出給与と届出時期
 事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基いて支給する給与で、次の届出期限までに税務署長に一定の事項を記載した書類を届出なければなりません。届出期限は役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の1月経過日(イ)((イ)が会計期間開始日から4月経過日後である場合には、 4月経過日(ロ))となっています。

<定時株主総会で7月と12月に役員賞与を支給する決議をした場合>


<3月決算法人が5月に定時株主総会を開催した場合の届出期限>


*1)上記の場合、例えば株主総会が5月31日であれば、届出の期限の1ヶ月経過日(イ)は6月30日となります。

*2)役員の増員により期首から4ヶ月経過後に新たに役員が就任した場合は、会計期間開始日から4ヶ月を既に経過しているため、事前確定届出給与は適用はできません。役員給与は使用人賞与のように支給時期と支給対象期間が対応しているものではないので、当初の職務執行開始の日に支給時期と支給額が確定していると考えています。したがって、支給対象期間という考え方はありません。


A事前確定届出給与の実務上の問題
イ)届出を超えて支給する場合
ロ)分割支給する場合
ハ)届出額を下回る金額を支給する場合
ニ)未払いが生じる場合

イ)〜ニ)については原則的に届出た各支給時期及び各支給金額通り支給しない場合、実際に支給した金額の全額が損金不算入となりますので注意が必要です。
 また、ハ)、ニ)は全額損金不算入となる上、支払確定日から1年を経過した日において未払いの場合には支払いがあったものとみなされ、源泉所得税を納付しなければならなくなります。(所法183A)

B上記の役員給与を使用人への盆暮れの賞与と同時期に支給する場合
 毎期継続して同時期に賞与の支給を行っている場合のみ、事前確定届出給与と取り扱われます。

C事前確定届出給与を変更する場合
 19年の税制改正で事前確定届出給与の額は *3 「臨時改訂事由」、 *4 「業績悪化改定事由」による場合は届出の変更が可能となりました。届出期限は「臨時改訂事由」の場合、当該事由が生じた日から1ヶ月を経過する日、「業績悪化事由」による場合は当該事由により、その定めの変更による株主総会の決議をした日から1ヶ月を経過する日と変更前の当該直前届出給与を支給する日の前日のいずれか早い日となります。(法令69B)

*3「臨時改訂事由」
ご質問“事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?”Aを参照下さい。

*4「業績悪化改定事由」
ご質問“事業年度の途中で役員給与が改定された場合はすべて損金不算入になってしまうのですか?”Bを参照下さい。
   
 
役員給与の改定に当って、上記以外に注意しなければない点があれば教えてください。
役員給与は株主総会で決議された役員給与総額の範囲内で、一般的には各役員の給与を取締役会で決定し、定期同額で支給されます。したがって、役員給与を改定する場合、役員給与総額の範囲内であれば各役員の給与を取締役会で決定できますが、役員給与総額を超える改定が行われる場合は、新たに株主総会の決議を経る必要があります。

 また、役員給与の支給が適法な手続きを経ていることを立証するために、株主総会議事録、取締役会議事録等を会社に備えおく必要があります。これらが、備えられていないと税務上、役員給与の損金算入が否認されることも考えられます。